故意・過失の有無は、個別的な事案ごとに検討すべき事柄ですが、居住者が病気になることを
見越して新建材を使った建物を建て、これを賃貸する賃貸人(建物所有者)は、まずいないでしょ
うから、故意が問題になることは稀なケースだと思います。

また、一般の賃貸人(建物所有者)が、これまた一般の施i業者に建築を発注し、施工業者が市販
の標準的な新建材を使った場合を想定すると、賃貸人には過失はなかったとされるケースが多い
と思います。
なぜなら、学会において論議を呼んでいる化学物質過敏症の発症の可能性を予見することは、こ
れらの賃貸人や施工業者にとって著しく困難と考えられますし、建築にあたり化学物質を含む新
建材は一切使わないことを要求するのは、経済的見地からも現実的ではなく、また、化学物質過
敏症の発症は各人の体質にも関係し、必ずしもすべての人が同じ環境のもとで必然的に発症する
性質のものではなぃからです(横浜地裁平成1O年2月25日判時1642号117頁、札幌地裁平成14年12
月27日-建築請負契約の事例)。

こうした紛争を防止するためにも、新築建物を賃貸する賃貸人は、換気を十分にし、場合によっ
ては化学物質を発散させる「べ一クアウト」をするなどして建物を引き渡し、賃借人も契約する
前に体質になじむ材質かどうかの注意を心がけたいものです。

ショッピング枠現金化としては色々な方法が用意されていることになりますが、
それぞれに最適な債務者の立場というものがあります。
自分に向いていない方法で整理を行おうとしても無理が必ず来るもので、
最終的には自己破産などの奥の手を使わざるを得ない結果に繋がります。
それを二度手間と表現してしまうのは簡単なことですが、
当事者にとっては生きるか死ぬかというほどの大問題ですからね。

まずはショッピング枠 現金化の手段についてパターンと内容を把握しておきましょう。
弁護士さんに相談すると詳しく説明を受けることも可能ではありますが、
その時に1つずつ質問していると相談の時間も長くなって相談料も上がりますから、
予備知識のようなものは可能な限り覚えておくに越したことは無いのです。

■任意整理
 ・借り入れしている債権者(貸金業者)が少ない状態に有効
 ・債務の総額が大きくない状態に有効
 ・利息制限法に基づいて債務残高を再計算
 ・将来利息を消滅させる効果あり

■特定調停
 ・利息や延滞手数料などで膨らんだ債務を減額してもらえるように交渉
 ・減額が受けられれば3~5年で完済が可能という人に有効

■民事再生
 ・生活費にも困っているような状態で一定収入があることが前提
 ・借金は返済していきたいと前向きな姿勢が必要
 ・ショッピング枠現金化で最終的に借金はゼロになるが、3年間は一定額を返し続ける必要あり

ショッピング枠現金化